定款施行細則・会費規則
一般社団法人日本泌尿器科学会 定款施行細則
第1章 会員
第1条 会員の入会資格 入会希望者は推薦人である指導医2名の署名、捺印後理事会で承認得ること。
- 定款6条に定める会員の入会申請は、書面によるほか、本会所定の専用サイトから電磁的記録を送信する方法によっても行うことができる。
第2条 名誉会員に推薦されたときは、理事長よりその旨を通知する。
第3条 外国人にて日本国内に居住し、正会員となることを希望する者は、理事会の審議を経て正会員とし、その他は賛助会員とする。
- 第4条 正会員は、定款に定めるもののほか次の権利を有する。ただし、前年度の会費を納入しないときは、この限りでない。
- (1)本会の主催する学術集会などに研究の成果を発表すること。
- (2)別に定める投稿規定により、論文その他を会誌に発表すること。
- (3)学会刊行物等の配布を受けること。
- 名誉会員は前項各号の権利を有する
第5条 日本に留学中に正会員であったものが帰国した場合、希望するものは引き続き正会員とする。
第6条 懲戒規定 定款に定める除名を含む懲戒規定を別途定める。
第2章 役員
第7条 役員候補者は全ての正会員から選挙で選出された当該役員選挙年の代議員より選挙にて選出される。
- 前項の代議員による選挙で選出された役員候補者のほかに、理事会は、役員候補者として、第4項の規定を満たす女性の正会員(2名以内)を推薦することができる。
- 役員候補者は社員総会の承認を得て役員となる。
- 役員候補者はその任期が終了する年の3月31日現在の年齢が65歳以下であること。
- (1)定款23条3の常任理事を3名以上9名以内とする。
- (2)常任理事のうち3名を総務担当、財務担当、渉外担当とする。
- (3)常任理事の順位をそれぞれ第一位から第三位までとし、新理事会の承認を得るものとする。
- (4)常任理事は常任理事会を構成することができる。
- (5)常任理事会については別途、常任理事会規則に定めるものとする。
- 本会の役員(理事及び監事。ただし常勤のものは除く)はその在任中報酬を受けず、退任時において退職金は支給されない。
- 役員定数は別表にて定める。
第3章 幹事
第8条 理事の会務をたすけるため、幹事を置くことができる。
- 幹事は、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
- 幹事は有給とすることができる。
第4章 学術大会
第9条 学術大会は、毎年1回春期に開催する。ただし、社会経済情勢の状況等やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
第10条 会長の任期は、前年度の学術大会終了の日から当該年度の学術大会終了の日までとする。
第11条 会長は学術大会を総理する。但し総会の議長は理事長とする。
第5章 委員会
第12条 本会は事業運営のため、理事会の承認を得て各種委員会を置くことができる。
- 委員会の委員長は理事長が推薦し理事会の承認を得て理事長が任命する。
- 各種委員会に関する事項は理事会の承認を得て当該委員会の定めるところによる。
第13条 各種委員会には、必要に応じ理事会の承認を得て小委員会を置くことができる。
- 小委員会については、当該委員会の定めるところによる。
第6章 資産の管理
第14条 本会の資産は理事長が管理し、基本財産のうち現金は定期預金、若しくは確実な信託銀行に信託する等により、理事長が保管する。
第7章 補則
第15条 定款及びこの細則の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別にこれを定める。
第16条 この細則を改正する場合には、理事会及び社員総会の議決を経なければならない。
附則
- 本細則は、一般社団法人日本泌尿器科学会定款施行の日より施行する。
- この定款施行細則は、平成29年4月20日から変更する。
- この定款施行細則は、令和2年3月3日から変更する。
- この定款施行細則は、令和5年1月18日から変更する。
第7条第2項の女性役員候補者にかかる規定は、令和5年度定時総会における役員選出手続から適用する。
地 区 | 都道府県 | 理事定数 | 監事定数 | |
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女性 | ||||
東部A | 東京 神奈川 千葉 埼玉 群馬 茨城 栃木 | 5名 | 2名以内 | 1名 |
東部B | 北海道 青森 岩手 宮城 福島 山形 秋田 新潟 山梨 長野 | 3名 | ||
中部 | 静岡 愛知 岐阜 福井 石川 富山 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山 三重 兵庫 | 5名 | 1名 | |
西部 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 徳島 高知 香川 愛媛 福岡 佐賀 長崎 大分 宮崎 熊本 鹿児島 沖縄 | 4名 | 1名 | |
計 | 17名 | 2名以内 | 3名 | |
合計 | 19名以内 | 3名 |
一般社団法人日本泌尿器科学会会費規則
本会は、定款第7条の規定にもとづき、会員の会費規定を次のとおり定める。
- 第1条 正会員の会費は、次のとおりとする。
- (1)会費 年額 16,000円
- (2)賛助会費 年額 16,000円
- (3)名誉会員は、会費を納めることを要しない。
第2条 会費の納入は、年1回とし、毎年度4月末日までに納付しなければならない。ただし会費に値上げ等の変動があった場合はこの限りではない。
- 前項の規定にかかわらず、新規入会者は入会時に会費を納入するものとする。
第3条 入会金は、当分の間、納入することを要しない。
第4条 この規則を改正する場合には、理事会及び社員総会の議決を得なければならない。
附則
本規定は、一般社団法人日本泌尿器科学会定款の施行の日から施行し、平成25年度会費から適用する。