定款
一般社団法人日本泌尿器科学会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人(以下「本会」という。)は、一般社団法人日本泌尿器科学会と称し、 その英文名は、The Japanese Urological Association(略称JUA)とする。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、泌尿器科学の進歩と普及を図り、もって学術の発展と国民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を全国で行う。
(1)学術集会、研究会等の開催
(2)啓発活動の実施
(3)学会誌、その他出版物の刊行
(4)学会専門医等の認定
(5)研究及び調査の実施
(6)研究の奨励及び研究業績の表彰
(7)内外の関連学術団体等との連絡及び協力
(8)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員、社員
(本会の構成員)
- 第5条 本会に、次の会員を置く。
- (1)正会員 泌尿器科学について学識又は研究経験のある個人
- (2)賛助会員 本会の事業を援助する個人又は団体
- (3)名誉会員 本会に著しい功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
- この法人は、概ね正会員40名の中から1名の割合をもって選出される代議員をもって社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める)。
- 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
- 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
- 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
- 第3項の代議員選挙は、4年に1度、9月に実施することとし、代議員の任期は、選任の4年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条、 第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提 起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
- 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
- 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
- (1)当該候補者が補欠の代議員である旨
- (2)当該候補者を1 名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
- (3)同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の代議員)につき2名以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
- 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6 項の代議員選挙終了の時までとする。
- 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に本会に対して行使することができる。
- (1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- (2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- (3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- (4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- (5)法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
- (6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- (7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- (8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
- 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、理事会により名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(経費の負担)
- 第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員は、会員になった時及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
- 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
(拠出金品の不返還)
第8条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
- 第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1)この定款その他の規則に違反したとき。
- (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
- 第11条 前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
- (2)総社員が同意したとき。
- (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
- 資格を喪失した正会員が代議員の場合、同時に代議員資格も喪失する。
第4章 総会
(構成)
第12条 総会は、すべての代議員をもって構成する。
- 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
- 第13条 総会は、次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)理事及び監事の報酬等の額
- (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- (5)定款の変更
- (6)解散及び残余財産の処分
- (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年度4月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において代議員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第19条 総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法により議決権を行使し、あるいは他の代議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席した代議員とみなす。
(決議の省略)
第20条 理事又は代議員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が代議員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなすものとする。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議事録には、議長及び会議に出席した理事のうちから選出された議事録署名人2 名がこれに署名する。
第5章 役員
(役員の設置)
- 第23条 本会に、次の役員を置く。
- (1)理事10名以上20名以内
- (2)監事3名以内
- 理事のうち1名を理事長、9名以内を常任理事とする。
- 前項の理事長をもって、法人法上の代表理事とし、常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 理事長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係がある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、常任理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
- 理事長及び常任理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時総会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第30条 本会に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第31条 理事会は、次の職務を行う。
- (1)本会の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)理事長及び常任理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常任理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし理事長が欠席の場合には常任理事が議長の職務を代行する。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名する。ただし、理事長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が署名する。
(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
- 前項の規定は、第25条第3項の規定による報告には適用しない。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
- 第40条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)正味財産増減計算書
- (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に報告し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配の制限)
第43条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第44条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、電子公告により行う。
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 本会の最初の理事長は本間之夫とする。
- この定款の施行後最初の代議員は、第5 条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この定款は、平成29年4月20日から変更する。