役員候補者選挙細則 ※2012年6月22日に文言の誤りを訂正

一般社団法人日本泌尿器科学会 役員候補者選挙細則

総則

第1条 役員候補者の選挙に関しては、「一般社団法人日本泌尿器科学会定款」の規定に基づくほかは、この細則による。

(目的)

第2条 この細則は、本会定款第5章役員規定に基づき、役員候補者の選出に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選出方法)

第3条 役員(理事・監事)は、第4条に規定する選挙に関する地区(以下「選挙区」という。)ごとに各選挙区の代議員による選挙によって選出する。

(選挙区)

第4条 選挙は、全国を次の選挙区に分けて行う。

  1. 東部A(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県)
  2. 東部B(北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、山形県、秋田県、新潟県、山梨県、長野県)
  3. 中部(静岡県、愛知県、岐阜県、福井県、石川県、富山県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、三重県、兵庫県)
  4. 西部(岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、徳島県、高知県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県)

(選挙権及び被選挙権)

第5条 役員候補者選挙の選挙権は、選挙の行われる年(以下「選挙年」という。)の2月1日現在の本会の代議員であり且つ1月31日までに前年度までの会費を納入している者に限りこれを有する。

  1. 役員候補者選挙の選挙権及び被選挙権は、前項の代議員がこれを有する。
  2. 選挙権を有する代議員(以下「選挙人」という。)及び被選挙権を有する代議員(以下「被選挙人」という。)の選挙区は、選挙前年の2月1日現在の正会員台帳に記載(または記録)する住所によって定める。
  3. 役員は選出された地区を役員任期中変えることが出来ない。

(役員定数)

第6条 役員定数は、第4条に規定する選挙区ごとに定めるものとする。

理事定数 東部A…5名 東部B…3名 中部…5名 西部…4名
監事定数 東部地区(A及びB)…1名 中部…1名 西部…1名

(補欠役員)

第7条 定款第23条の役員定数に欠損を生じた場合は、代議員選挙細則にある補欠代議員の規定に準じ、欠損を生じた選挙区ごとに、補欠役員選挙を実施することができる。

(選挙管理委員会)

第8条 この細則による選挙の管理執行に関する事務は、本会選挙管理委員会(以下「委員会」という。)委員及び本会事務局職員が行う。

(選挙の公示)

第9条 選挙に関する公示は、選挙前年の9月に行うものとする。

(選挙人名簿)

第10条 選挙人名簿は、当該期間の代議員名簿とする。和文誌、ホームページ上に掲載することとする。

(立候補の届出)

第11条 役員候補者選挙に立候補しようとする者は、選挙前年の11月末日までに、立候補者本人の立候補届を選挙管理委員長に提出しなければならない。選挙管理委員会は立候補者名簿を理事会に提出、報告する。立候補は自薦のみ受け付けるものとする。

(立候補の辞退)

第12条 立候補者であることを辞退する場合は、選挙前年の12月10日までに到着するように立候補者本人の自署による立候補辞退届を本会事務局に提出しなければならない。

(立候補者の告示)

第13条 委員会は、立候補者の氏名を選挙前年の12月15日までに、選挙人及び被選挙人に告示しなければならない。

(選挙期日)

第14条 選挙期日は、選挙年の2月末日までとする。

(投票)

第15条 選挙人は、当該選挙人が属する選挙区の立候補者の中から役員候補者を選出し、その氏名を、あらかじめ委員会が定めた投票用紙に自ら記載して、これを委員長に選挙期日までに到着するように郵送しなければならない。

  1. 投票は、マークシートによる無記名投票とする。
  2. 投票は、東部A:3名 東部B:2名 中部:3名 西部:2名を連記する。
  3. 監事候補は地区定数による無記名単記とする。

(開票)

第16条 委員会は、選挙の公正性を確保するため、選挙期日までに、役員候補者選挙に立候補しない代議員の中から2名以上の開票立会人を指名する。

  1. 開票は、開票立会人の立会いの下に、投票終了後速やかに行わなければならない。

(投票の効力)

第17条 投票の効力は、委員会が開票立会人の意見を聴き、これを決定しなければならない。

  1. 前項の規定にかかわらず、次の投票は各号のとおり処理する。
    • (1)第15条に違反することが明らかなものは、その投票用紙記載事項を無効とする。
    • (2)投票用紙の記載が不明確なものは無効とする。ただし、明らかに特定の立候補者を指すことが認定された場合は有効とする。

(役員の決定)

第18条 役員候補者の当選の決定に当たっては、第6条に定める選挙区ごとの役員定数に応じ、得票数の多い者から順次当選人とする。

  1. 得票数が同数の場合は、委員会において開票立会人の下に、委員長がくじ引きをする方法により当選人を定める。
  2. 役員候補者の立候補者数が、第6条に規定する役員定数を超えない選挙区においては、信任投票とし過半数の信任票を得た者を当選者とする。
  3. 当選人が決定したときには、委員会は当選人に当選の旨を通知し、速やかに選挙人に選挙結果を知らせなければならない。
  4. 総代議員の過半数の出席する社員総会に於いて出席代議員の過半数を以て承認を受けなければならない。

(異議の申立て)

第19条 選挙の効力に関して異議のある選挙人及び被選挙人は、選挙結果発表日から14日以内に、文書で委員長に対して異議を申し立てることができる。

(再選挙)

第20条 選挙に関する不正行為の有無は、委員会において審議し、決定し、理事長に報告する。

  1. 選挙の無効が決定された選挙区では、当該選挙区において再選挙を行う。

(当選人の繰上補充)

第21条 選挙日から15日以内に当選人が辞退又は正会員の資格を喪失したときは、当該選挙区の得票数の次順位の者を順次繰り上げ、当選人とする。

  1. 委員会により当選の無効が決定された場合には、当該選挙区の得票数の次順位の者を順次繰り上げ、当選人とする。
  2. 当該選挙区からの理事候補者が1名不在となった場合、理事会の決議を経た後、当該選挙区の次点者を理事候補者として繰り上げることができる。

(役員の任期)

第22条 理事の任期は連続して2期を超えることはできない。

  1. 前項にかかわらず、2期を超えて選出された理事が理事長に選任された場合には、1期に限り、理事として再任されるものとする。
  2. 役員が任期中に代議員でなくなった場合でも,残存任期に限り役員の地位にとどまるものとする。

(細則の変更)

第23条 この細則は、理事会の議決によって変更することができる。

附則

  1. 第22条の役員任期については、一般社団法人日本泌尿器科学会への移行前の任期を含むものとする。
  2. この細則は、平成24年3月14日から施行する。
  3. 平成26年11月10日一般社団法人に移行のため改訂

附則(第22条改正)

  1. この細則は、平成29年9月25日から施行する。

附則

  1. 定款施行細則第7条第2項により、理事会が推薦した役員候補者について、第22条を除き、この細則は適用されない。
  2. この細則は、令和5年4月19日から施行する。