代議員選挙及び補欠代議員選挙細則

一般社団法人日本泌尿器科学会代議員選挙及び補欠代議員選挙細則

総則

第1条 代議員の選挙に関しては、「一般社団法人日本泌尿器科学会定款」の規定に基づくほかは、この規程による。

(目的)

第2条 この細則は、本会定款第5条第3項及び第7項の規定に基づき、代議員及び補欠代議員の選出に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選出方法)

第3条 代議員及び補欠代議員は、第4条に規定する選挙に関する地区(以下「選挙区」という。)ごとに各選挙区の正会員による選挙によって選出する。

(選挙区)

第4条 選挙は、全国を次の選挙区に分けて行う。

  1. 東部A(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県)
  2. 東部B(北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、山形県、秋田県、新潟県、山梨県、長野県)
  3. 中部(静岡県、愛知県、岐阜県、福井県、石川県、富山県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、三重県、兵庫県)
  4. 西部(岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、徳島県、高知県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県)

(選挙権及び被選挙権)

第5条 代議員選挙及び補欠代議員選挙の選挙権は、選挙の行われる年(以下「選挙年」という。)の2月1日現在の本会の正会員であり且つ1月31日までに前年度までの会費を納入している者に限りこれを有する。

  1. 代議員選挙及び補欠代議員選挙の被選挙権は、前項の者のうち、選挙立候補年の翌年の3月末日の時点で満65歳未満の者に限りこれを有する。
  2. 選挙権を有する正会員(以下「選挙人」という。)及び被選挙権を有する正会員(以下「被選挙人」という。)の選挙区は、選挙年の2月1日現在の正会員台帳に記載(または記録)する住所によって定める。
  3. 代議員は選出された地区を代議員の任期中は変えることが出来ない。

(代議員定数)

第6条 代議員定数は、第4条に規定する選挙区ごとに定めるものとし、選挙年の2月1日現在の正会員台帳に記載または記録されている概ね正会員40名につき1名の割合とし、次項に基づき算定するものとする。

  1. 代議員定数は、各選挙区の選挙人の数を40で除して得た数で小数点1位を四捨五入した数とする。女性代議員枠を設置し、前項に定めた代議員定数のうち、各選挙区において女性正会員数の概ね40名につき1名の割合の女性が含まれるものとする。
  2. 代議員定数の下限数は、各選挙区の選挙人の数を45で除して得た数で小数点1位を四捨五入した数とし、代議員数の上限数は、各選挙区の選挙人の数を35で除して得た数で小数点1位を四捨五入した数とする。

(補欠代議員)

第7条 前項の代議員定数に欠損を生じることに備えて、本会定款第5条第7項及び第8項の規定に基づき選挙区ごとに、補欠代議員選挙を実施することができる。

(補欠代議員の定数)

第8条 補欠代議員の定数は、第6条第3項に規定する代議員定数の下限数を10で除して得た数で小数点1位を四捨五入した数とする。

(選挙管理委員会)

第9条 この細則による選挙の管理執行に関する事務は、本会選挙管理委員会(以下「委員会」という。)委員及び本会事務局職員が行う。

(選挙の公示)

第10条 選挙に関する公示は、選挙年の1月に行うものとする。

(選挙人名簿)

第11条 選挙年の2月1日現在における正会員台帳に記載又は記録される選挙人及び被選挙人をもって構成する名簿を選挙人名簿とする。

(選挙人名簿の閲覧等)

第12条 選挙人及び被選挙人は、選挙年の3月1日から同年3月15日までの間、本会の事務局において選挙人名簿を縦覧又は閲覧することができる。

  1. 委員会は、第4条に規定する選挙区ごとの委員に委託して選挙区ごとに当該委員が定める方法により、当該選挙区の選挙人及び被選挙人に対して選挙人名簿を縦覧又は閲覧させることができる。
  2. 選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤記等があると認めたときは、選挙年の3月15日までに、委員会委員長(以下「委員長」という。)に異議の申立てをすることができる。
  3. 委員会が異議の申立てを認めたときは、選挙人名簿の訂正を行い、これを選挙人及び被選挙人に告示しなければならない。

(立候補の届出)

第13条 代議員選挙又は補欠代議員選挙に立候補しようとする者は、選挙年の5月末日までに、立候補者本人の立候補届を本会事務局に提出しなければならない。立候補は自薦のみ受け付けるものとする。

(立候補の辞退)

第14条 立候補者であることを辞退する場合は、選挙年の6月10日までに到着するように立候補者本人の自署による立候補辞退届を本会事務局に提出しなければならない。

(立候補者の告示)

第15条 委員会は、立候補者の氏名を選挙年の9月1日までに、選挙人及び被選挙人に告示しなければならない。

(選挙期日)

第16条 選挙期日は、選挙年の9月末日までとする。

(投票)

第17条 選挙人は、当該選挙人が属する選挙区の立候補者の中から代議員及び補欠代議員を選出し、その氏名を、あらかじめ委員会が定めた投票用紙に自ら記載して、これを委員長に選挙期日までに到着するように郵送しなければならない。

  1. 投票は、マークシートによる無記名投票とする。
  2. 投票は、第6条及び第8条に定める各選挙区定数を10で除して得た数で小数点1位を四捨五入した数を連記する。ただし、女性代議員枠については各選挙区において一律に1名とする。

(開票)

第18条 委員会は、選挙の公正性を確保するため、選挙期日までに、代議員選挙及び補欠代議員選挙に立候補しない正会員の中から2名以上の開票立会人を指名する。

  1. 開票は、開票立会人の立会いの下に、選挙終了後直ちに行わなければならない。

(投票の効力)

第19条 投票の効力は、委員会が開票立会人の意見を聴き、これを決定しなければならない。

  1. 前項の規定にかかわらず、次の投票は各号のとおり処理する。
    • (1)第17条に違反することが明らかなものは、その投票用紙記載事項を無効とする。
    • (2)投票用紙の記載が不明確なものは無効とする。ただし、明らかに特定の立候補者を指すことが認定された場合は有効とする。

(代議員の当選人の決定)

第20条 代議員の当選の決定に当たっては、第6条に定める選挙区ごとの代議員定数に応じ、得票数の多い者から順次当選人とする。

  1. 得票数が同数の場合は、委員会において開票立会人の下に、委員長がくじ引きをする方法により当選人を定める。
  2. 代議員の立候補者数が、第6条に規定する代議員定数を超えない選挙区においては、信任投票とし過半数の信任票を得た者を当選者とする。
  3. 当選人が決定したときには、委員会は当選人に当選の旨を通知し、速やかに選挙人に選挙結果を知らせなければならない。

(補欠代議員の当選人の決定)

第21条 補欠代議員の当選の決定に当たっては、得票数の多い者から順次当選人とし、当選順に代議員の欠員を補充するものとする。

  1. 得票数が同数の場合には、委員会において開票立会人の下に委員長がくじ引きをする方法により当選人を定める。
  2. 補欠代議員の立候補者数が、第8条に規定する補欠代議員定数を超えない選挙区においては、信任投票とし過半数の信任票を得た者を当選人とする。
  3. 前項の場合においては、当該補欠代議員相互間の優先順位は、委員会において開票立会人の下に、委員長がくじ引きをする方法により定める。
  4. 当選人が決定したときには、委員会は当選人に当選の旨を通知し、速やかに選挙人に選挙結果を知らせなければならない。

(異議の申立て)

第22条 選挙の効力に関して異議のある選挙人及び被選挙人は、選挙結果発表日から14日以内に、文書で委員長に対して異議を申し立てることができる。

(再選挙)

第23条 選挙に関する不正行為の有無は、委員会において審議し、決定し、理事長に報告する。

  1. 選挙の無効が決定された選挙区では、当該選挙区において再選挙を行う。

(当選人の繰上補充)

第24条 選挙日から15日以内に当選人が辞退又は正会員の資格を喪失したときは、当該選挙区の得票数の次順位の者を順次繰り上げ、当選人とする。

  1. 委員会により当選の無効が決定された場合には、当該選挙区の得票数の次順位の者を順次繰り上げ、当選人とする。

(選挙事務)

第25条 選挙に関する事務は、本会の事務局において行う。

(細則の変更)

第26条 この細則は、理事会の議決によって変更することができる。

附則

  1. この細則は、平成24年3月14日から施行する。
  2. 平成26年11月10日一般社団法人に移行のため改訂。

附則(第5条改正)

  1. この細則は、平成29年9月25日から施行する。
  2. この細則は、平成30年5月18日から施行する。
  3. この細則は、平成30年7月4日から施行する。

附則

  1. この細則は、令和5年12月25日から施行する。